不動産売買契約書 「引渡し完了前の滅失・損傷」
契約条項 「引渡し完了前の滅失・損傷」
1.売主、買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができます。また、買主は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができます。
2.本物件の引渡し完了前に、前項の事由によって本物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、売主は、本物件を修補して買主に引渡します。
第1項の規定により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
解説
契約から引渡しまでの間に、建物(土地)に地震や台風、雷などで損害が生じた場合について定めた内容です。
建物が焼失や倒壊などしてしまったり、損傷が大きく修補も難しかったりと、建物に住むことができなくなった場合(土地売買であれば建築ができなくなってしまったような場合)には契約を解除することができます。
契約が解除された場合、売主は買主に預かっている手付金を返します。
損傷を直してお引渡ができる場合には、売主が売主の費用と負担で直して買主に引き渡しをします。
この場合には、残金日や引渡日が延長されることが多くあります。