既存不適格
おはようございます。大谷です。
昨日は、既存不適格についてのご説明がありました。
既存不適格とは、建築当時は適法であった建物ですが法改正などにより、現行法には適さなくなってしまった建物です。
今回の物件では、法改正により現行法では建蔽率・容積率がオーバーとなってしまいました。
不適格という言葉にネガティブなイメージをもってしまうかもしれません。
しかし、違反建築とは全く違いますので内容を十分に確認のうえご検討いただければと思います。
本日も真摯に丁寧にご案内いたします。
どうぞお付合いください!!