引渡し完了前の滅失・損傷

売主として契約書に記載されている契約解除条項について、予めご確認をされておくと良いですよ。
【引渡し完了前の滅失・損傷】
1.売主、買主は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売主、買主いずれの責めにも帰すことのできない事由により、本物件が滅失または損傷して、修補が不能、または修補に過大な費用を要し、本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができます。また、買主は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができます。
2.本物件の引渡し完了前に、前項の事由によって本物件が損傷した場合であっても、修補することにより本契約の履行が可能であるときは、売主は、本物件を修補して買主に引渡します。
3.第1項の規定により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
【引渡し完了前の滅失・損傷の要約】
建物であれば火災で焼失したり、地震で倒壊してしまい住むことができなくなった場合、土地であれば落雷などで大きな穴が空いて家が建てられなくなった場合、契約が解除となります。
契約が解除となった場合には、売主は手付金を返還します。
台風で窓ガラスが割れてしまったなど、修補することができる場合には売主の責任で修補して引渡しをすることができます。
というような内容です。
そのため、建物についてはお引渡しまでは火災保険にご加入されておくと安心です。