手付解除

契約書の手付解除について

売主として契約書に記載されている契約解除条項について、予めご確認をされておくと良いですよ。
【手付解除】

1.売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、その相手方の本契約の履行着手の有無にかかわらず、互いに書面により通知して、解除することができます。
2.売主が前項により本契約を解除するときは、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員および手付金と同額の金員を現実に提供しなければなりません。買主が前項により本契約を解除するときは、買主は、売主に対し、支払い済みの手付金の返還請求を放棄します。

【手付解除の内容】

契約書には手付解除期日が記載されています。
手付解除期日までであれば、買主は手付金を放棄して、売主は手付金を返還して更に手付金と同額を買主に支払う(手付金の倍返し)ことにより契約を解除できます。

手付解除期日を過ぎて契約を解除するとなると、売主も買主も違約となるのでご注意ください。