融資利用の特約

融資利用の特約について

売主として契約書に記載されている契約解除条項について、予めご確認をされておくと良いですよ。
【融資利用の特約】
1.買主は、売買代金に関して、表記融資金を利用するとき、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をします。
2.表記融資承認取得期日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、買主は、売主に対し、表記契約解除期日までであれば、本契約を解除することができます。
3.前項により本契約が解除されたとき、売主は、買主に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還します。
4.買主が第1項の規定による融資の申込み手続を行わず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定による解除はできません。

【融資利用の特約の内容】

購入する方(買主)が住宅ローンを利用する時、契約書に記載されている期日までであれば、万が一住宅ローンの審査が通らなかった場合に契約が解除となります。
契約が解除となる場合には、お預かりしている手付金を買主に返します。

購入する方(買主)の住宅ローンの審査が通るまでは契約解除の可能性があります。
売主様のお引渡へ向けた準備や手続き(建物内の荷物の処分、建物の解体、次のお住まいのご契約など)は、買われる方の住宅ローンの審査が通ってこら行うようにしてください。