不動産売買契約書 「境界の明示」
契約条項 「境界の明示」
売主は、買主に対し、表記残代金支払日までに、土地につき現地にて境界標を指示して境界を明示します。なお、境界標がないとき、売主は、買主に対し、その責任と負担において、新たに境界標を設置して境界を明示します。
代売買代金固定(測量なし)の場合の付記
ただし、道路(私道を含みます。)部分と土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。
現況測量の場合の付記
ただし、国または地方公共団体が所有または管理する土地と本物件土地との境界については、境界標の設置を省略することができます。
解説
売主は、引渡までに境界と境界標をわかるようにしてください。
境界票が無い場合には、新たに境界票を設置してください。
売買契約において測量を行わない(売買代金が固定)の場合には、道路と敷地の境界については境界票が無くても新たに設置しなくても良いですよ。
売買契約において現況測量を行うの場合には、行政との境界に境界標が無くても新たに設置しなくても良いですよ。
確定測量の場合では境界票全てを立会しますので、境界票が全て有るということになります。