不動産売却時の「固定資産税」の日割清算と起算日
固定資産税の納税義務者は「1月1日現在の不動産の所有者」となります。
街化区域に在る場合は「都市計画税」の納税義務もあります。
基本は、売主が全額納税しなければなりません。
しかし、不動産取引の実務では「起算日」から引き渡し日の前日までを売主が、引き渡し日から年度末までを買主が負担する日割清算を行うのが一般的です。
起算日については、関東地方では1月1日、関西では4月1日というように地域によって異なり、清算額も変わりますので「起算日」は十分にご確認ください。
例えば、固定資産税が100,000円、お引渡日を6月1日とした場合
「起算日」が1月1日の場合
売主の負担は
100,000円÷365日×151日≒41,370円
買主の負担は
100,000円÷365日×214日≒58,630円
「起算日」が4月1日の場合
売主の負担は
100,000円÷365日×61日≒16,712円
買主の負担は
100,000円÷365日×304日≒83,288円
のようになります。