媒介契約って?
不動産会社に売却を依頼する際に契約を結びます。
これを「媒介契約」といい、3種類の媒介契約があります。
それぞれのメリットデメリットをご案内させていただきますね。
媒介契約の種類
1、専属専任媒介契約
不動産会社1社のみに依頼する契約形態です。
<メリット>売却までのスピードが比較的早い・窓口が1社でやり取りしやすい
<デメリット>自己発見取引が制限され、契約した不動産会社を通さず売却できない
2、専任媒介契約
不動産会社1社のみに依頼します。
自分で購入希望者を探すことも出来る契約形態です。
<メリット>自己発見取引が可能。比較的早く売れやすい
<デメリット>自己発見の場合、営業経費など払う必要がある
3、一般媒介契約
複数の不動産会社に依頼できます。
<メリット>複数の不動産会社に依頼ができ、自己発見も可能など制限がない
<デメリット>専任媒介契約に比べ販売活動に力を入れない業者が多い。報告義務がないため活動が分からない。
どの媒介契約が自分に合っているのかなど、どうぞ納得いくまでご相談ください。