住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の延長 令和6年度

令和6年度土地住宅税制

相続時精算課税制度の特例の延長

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税制度の特例の適用期限は令和5年12月31日までの贈与が対象となっていました。
しかし、適用期限を令和8年12月31日までの贈与と延長されました。

相続時精算課税制度とは

子や孫が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができます。
そして、両親や祖父母が亡くなった時にその贈与分を相続財産として計算して納税する制度です。

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