認定長期優良住宅等の普及促進税制の延長

令和6年度土地住宅税制

登録免許税の軽減措置の延長

本則では、所有権保存登記が0.4%、所有権移転登記が2%とされていますが、個人の居住用家屋の所有権保存は0.15%、所有権移転登記は0.3%に優遇されています。
認定長期優良住宅、認定低炭素住宅については更に優遇されています。
令和6年3月31日までとされていた適用期限が令和9年3月31日までと、3年間延長いたします。

長期優良住宅の普及促進税制の延長

不動産取得税の課税標準の特例の延長

新築住宅の取得に際して、不動産取得税の課税標準の特例として評価額から1,200万円を控除することとされています。
長期優良住宅の場合には、控除額を1,300万円とする特例があります。
その適用期限を令和6年3月31日までとされていましたが、令和8年3月31日までと延長されました。

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