小数点以下はどこにいったのでしょうか?
おはようございます。大谷です。
昨日は雪にヒヤヒヤした一日でした。
船橋、鎌ケ谷あたりは積雪もなく
通常通りに過ごすことができました。
雪だるまや かまくら を作るのを
楽しみにしていた子供達はちょっと
残念そうでしたよ。
(;´Д`A ```
空気はとても冷たかったので
みんなで鍋をつついて温まりました。
雪見酒とならなかったのは
私もちょっと残念でした。
(*^▽^*)
さて、昨日は土地の商談でした。
測量図と登記事項証明書をご覧いただき、
土地の面積を確認していただきました。
すると、
地積測量図には120.97㎡と
記載されていますが、
登記事項証明書には120㎡と
記載されています。
小数点以下はどうなってしまったのでしょう?
今回、ご検討中の土地は
地目が『畑』となります。
そのため、小数点以下が記載されないのです。
登記法では地目が宅地・鉱泉地の場合は
小数点以下2桁までが記載され、
それ以外の地目では10平米を超えていれば
小数点以下が記載されないのです。
土地をご購入いただき、建築が完了すると
地目を『宅地』と変更することができます。
その時に、小数点以下が表示されるようになるのです。
そんな、説明をさせていただきました。
長話にお付き合いくださりありがとうございました。
m(_ _;)m
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