手付解除期日と契約の履行の着手について
おはようございます。大谷です。
ここ数日、食事のレコーディング
を行っております。
アプリでレコーディングを行うと
摂取したカロリーも簡単にわかり
とても便利ですよね♪
そして、気づいたことは
カロリーのとり過ぎですね。
(;´Д`A ```
一日あたり3000kcalを
かる~く超えていました。
そりゃ、痩せませんよね。
先ずは、継続が大切ですよね。
食事のレコーディング頑張ります!
以前にご案内させていただいたお客様ですが
私共の力不足で、他社様でご契約される方も
多くいらっしゃります。
それでもね、他社様でのご契約前やご契約後や
お引渡後にご相談の連絡をいただく事が多くあります。
ありがとうございます。m(_ _)m
私達にとっては、とても嬉しい事ですから
お気になさらず、お気軽にご連絡くださいね♪
先日は、ご契約の解除についてのご相談でした。
売主が個人の場合の売買契約では
手付解除期日が設けられ
手付解除期日までであれば
手付金の放棄で契約を解除をする事ができますが
手付解除期日を過ぎると
違約となってしまう可能性がありますのでご注意ください。
売主が不動産業者の場合の売買契約では
手付解除期日を設ける事はなく
契約の履行に着手するまでは
手付金の放棄で契約を解除する事ができます。
この『契約の履行に着手』がポイントです。
例えば、契約書に中間金の支払いが
決められており、中間金を支払えば
買主が契約の履行に着手したとなります。
売主(不動産業者)の場合では
表題登記手続きを行ったり(新築の場合)や
買主の依頼によるオプション工事や追加工事を
行ったとなると契約の履行に着手した
と認められるかもしれませんよ。
と説明をさせていただきました。
少しでもお役に立つ事ができれば幸いです。
さ、本日も真摯に丁寧にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ♪