風致地区の建築制限について
おはようございます。大谷です。
春休みも終わり
学校が始まりましたね。
ホッとしている
お父さん、お母さんも
多いかもしれません。
(;´Д`A ```
娘も昨日から学校が始まりました。
新しいクラスにも仲良しさんが
沢山いるようで嬉しそうに
私に教えてくれました。
コロナも落ち着いて
マスクも自由になりました。
今年はいままでよりももっと
楽しい出来事があるといいですね♪
さて、昨日はご案内の際に
風致地区についてのご質問がありました。
風致地区だと建物と建物とに距離がとれ
開放感があります!
と販売図面に記載されておりました。
風致地区とは自然的な要素に富んだ
良好な自然的景観を維持する地域となります。
建築の際には制限が付け加えられ
高さが10mを超えないこと。
建ぺい率は、40%以下とすること
外壁を、道路から2m以上こと。
境界から1m以上離すこと。
周囲の景観(街並み)と調和させること。
となります。
この制限のため、建物同士が
密集しなくなりますので
都市部に比べて開放感があるのです。
船橋市内では葛飾・中山競馬場・
法典・滝不動エリアに
市川市では国府台・八幡・法華経寺
大町・梨風苑エリアに
風致地区が
設けられています♪
建築、再建築の際の建築計画は
しっかりと確認しておくと良いですよ。
(^_-)-☆
さ、本日も元気にご案内をさせていただきます。
どうぞお付き合いくださいませ♪