風致地区の建築制限について

おはようございます。大谷です。

春休みも終わり

学校が始まりましたね。

ホッとしている

お父さん、お母さんも

多いかもしれません。

(;´Д`A ```

娘も昨日から学校が始まりました。

新しいクラスにも仲良しさんが

沢山いるようで嬉しそうに

私に教えてくれました。

コロナも落ち着いて

マスクも自由になりました。

今年はいままでよりももっと

楽しい出来事があるといいですね♪

さて、昨日はご案内の際に

風致地区についてのご質問がありました。

風致地区だと建物と建物とに距離がとれ

開放感があります!

と販売図面に記載されておりました。

風致地区とは自然的な要素に富んだ

良好な自然的景観を維持する地域となります。

建築の際には制限が付け加えられ

高さが10mを超えないこと。

建ぺい率は、40%以下とすること

外壁を、道路から2m以上こと。

境界から1m以上離すこと。

周囲の景観(街並み)と調和させること。

となります。

この制限のため、建物同士が

密集しなくなりますので

都市部に比べて開放感があるのです。

船橋市内では葛飾・中山競馬場・

法典・滝不動エリアに

市川市では国府台・八幡・法華経寺

大町・梨風苑エリアに

風致地区が

設けられています♪

建築、再建築の際の建築計画は

しっかりと確認しておくと良いですよ。

(^_-)-☆

さ、本日も元気にご案内をさせていただきます。

どうぞお付き合いくださいませ♪