住宅ローン控除
住宅ローン控除の概要
住宅ローンで住宅用家屋とその敷地を新築、取得又は増改築等を行った場合、令和7年12月31日までの居住開始について、年末の住宅ローン残高の0.7%に相当する金額を所得税額から控除することができます。
令和6年以降の対象外となる住宅
令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅で、省エネ基準を満たさないものは住宅ローン控除の適用はうけることができません。
住宅ローン控除の適用要件
①国内で一定の居住用家屋の取得であること。
②①の家屋等の取得に要した住宅ローンの年末の残高があること。
③①の家屋等を取得した日から6か月以内に居住し、12月31日まで居住していること。
④控除を受けようとする年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
⑤居住用財産に係る譲渡所得特例の適用を受けていないこと。
(買換え特例や3,000万円特別控除など)
住民税からの控除
住宅ローン控除額がその年の所得税額を超える場合には、超える分の金額を控除限度額の範囲内で翌年の住民税から控除することができます。
控除限度額・・・所得税の課税総所得金額等の5%(最高9.75万円)
添付不要となった書類
令和5年1月1日以降に居住された方の住宅ローン控除の適用から
確定申告の際の、借入金年末残高証明書と契約書等の写しの添付が不要となりました。
年末調整においても、借入金年末残高証明書の添付が不要となりました。
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