乗り上げブロックを設置しないように
おはようございます。大谷です。
昨日は節分でしたね。
帰宅するなり、待ちくたびれていた子供達からお面を渡され豆まきです。
表からリビングの掃き出し窓にまわって、ガオー!!
突然のことにビックリした「みるく」さん、腰を抜かしながら吠えてました。
(;´Д`A ```
今年もたくさんの福がやってきますように♪
昨日ブログで、道路の切り下げ工事の説明をさせていただきました。
切り下げ工事は費用がかかるから、乗り上げブロックを設置したらいいですよね。とご質問をいただく事があります。
乗り上げブロックの設置はダメです。
道路法の第43条で禁止されています。
道路法の第43条は
(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1 みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2 みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
となっております。
もし、歩行者や自転車などの転倒事故などがあった場合には乗り上げブロックを置いた人の責任となることがあります。
ご注意くださいね。
本日も真摯に丁寧にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ。