特別控除の特例の見直し・延長 令和6年度
認定住宅の新築等をした場合の所得税額の特別控除の特例の見直し・延長
令和5年12月31日までの居住開始し、合計所得金額が3,000万円以下の方が認定長期優良住宅、認定低炭素住宅またはZEH水準省エネ住宅を建築または取得(新築戸建)した場合、最大65万円のを取得した年の所得税から控除することができました。
これが、「合計所得金額が2,000万円以下」と見直され、適用期間が「令和6年1月1日から令和7年12月31日までの居住開始」と延長されました。
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