所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定めって?
おはようございます。大谷です。
昨日は内視鏡検査に行ってきました。いつも丁寧にご対応くださる、先生や看護師さん、スタッフの皆さまありがとうございます。
m(_ _)m
検査の結果は、ポリープがいくつかあったと言うことでした。
暴飲暴食、脂っこいものやお酒は控えないとなぁ。なんて思った次第です。
検査の後はね、とてもお腹が空くのです。なんせ、丸一日近く食べてないですからね・・・
看護師さんからは、「今日はお粥がいいですよ!」とお話がありましたが、暑い日はね、ビールに餃子、レバニラ炒が食べたくなります。キンキンに冷えたビールが五臓六腑に染み渡るのがわかりましたよ。
( *´艸`)
今日から摂生しようと思いまうす。
マンションの売買の際の重要事項説明の際に、「所有者が負担すべき費用を特定の者にのみ減免する旨の規約等の定め」についてご質問がありました。
どのような内容ですか?
マンションの所有者が負担すべき費用としては、管理費や修繕積立金があります。この費用を「特定の人」には、減額したり免除しますよという定めです。
例としては、高齢者の管理費減免(65歳以上の高齢者の世帯は管理費が50%減額される)、障害者の修繕積立金免除(障害者手帳を所持する住人は、修繕積立金の支払いを免除される)などがあります。
また、販売中のマンションでは分譲業者の修繕積立金・管理費の免除(分譲業者は未販売住戸の管理費や修繕積立金が免除される)もあります。
ご参考になれれば幸いです。
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