不動産売買契約書 「手付金」
契約条項 「手付金」
1.買主は、売主に対し、表記手付金(以下「手付金」といいます。)を本契約締結と同時に支払います。
2.前項の手付金は、表記残代金(以下「残代金」といいます。)支払いのときに、売買代金の一部に無利息にて充当します。
解説
1.契約書の表記をご確認ください。
記載されている手付金の額を契約時に買主は売主に払います。
2.買主が支払った手付金は、売買代金に充てます。
例えば、売買代金が3,000万円で手付金を100万円支払った場合、支払う残代金は2,900万円となります。
手付金の額はおおよそ5%から10%となりますが、購入申込時に予め確認をしましょう。