不動産売買契約書 「公租公課等の分担」
契約条項 「公租公課等の分担」
売主、買主は、本物件から生ずる収益または本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租公課ならびにガス、水道、電気料金および各種負担金等の諸負担について、引渡完了日の前日までの分を売主の収益または負担とし、引渡完了日以降の分を買主の収益または負担として、引渡完了日において清算します。なお、公租公課の起算日は、表記公租公課の清算起算日とします。
解説
収益や負担金については、引渡日の前日までを売主、引渡日以降を買主として清算します。
収益については賃料など、負担金については修繕積立金、管理費、自治会費などなど
月額の収益や負担金であれば、〇月分を30日(31日)分の▲日分として計算をして清算します。
固定資産税などについては年額となりますので、契約書に記載されている清算の起算(1月1日・4月1日)をもって365日(366日)分の〇〇日と計算をして清算します。
例えば、固定資産税が100,000円で起算日が1月1日、引渡日が5月1日の場合(閏年ではない)
売主の負担分は100,000円÷365日×120日≒32,877円
買主の負担分は100,000円÷365日×245日≒67,123円
となります。
地域によって清算の起算日が1月1日・4月1日と異なりますのでご注意くださいね。