配偶者居住権と住宅宿泊事業法

おはようございます。大谷です。

昨日は定休日をいただきました。

心身共にリフレッシュしてまいりました。

子供と一緒に柏のアリオへ行って来ましたよ。

アリオの中にある

ランドワンでたっぷり遊んで来ました。

キッズコーナーにはマッサージチェアがあって

私はず~っとココ(;´Д`A ```

体をしっかりとほぐしてきましたよ

柏のアリオ ランドワン

 

話はかわりますが

今年は不動産をとりまく環境が大きくかわりそうですね。

昨日の新聞では、民法改正と民泊法の記事が

一面で掲載されていました。

民法改正で取り上げられていた内容は

相続制度の改正で、

大きな内容の一つが、

「配偶者居住権」の創設です。

遺産分割協議の際に、

配偶者が遺産分割協議の終了まで

無償で住む事ができる

「短期居住権を設ける」という事です。

ん!?

と思ってしまいますが、

それだけ相続が難しく

問題になるケースが多いという事です。

 

そして、もう一つの記事は

リクルートの民泊参入です。

6月に「住宅宿泊事業法」、通称民泊法が施工されます。

空室・空家の活用、民泊の活性化を担い

リクルート社が全世界で民泊事業を手がける

アメリカのエアビー社と提携し民泊事業に参入するそうです。

 

これまでの民泊事業は

宿泊所と近隣の住民とで

トラブルが頻繁に起きていたようです。

例えば、宿泊される方のマナーが悪く

マンションなどでは民泊禁止の規約を創ったり、

しかし宿泊に来た方は、友達の家に遊びに来た

と言うように指示され、宿泊したり。

なんて事が多いようです。

マンションなどでは

事件が起きたら一気に資産価値も減り

売却も困難となってしまいますよね。

住民にとっては不安です。

 

民泊法によって

より健全な民泊事業の運営が行われる事を願います。

 

今年は多くの法改正

新たな法律の施工があります。

しっかりと勉強しなくてはいけませんね。

お酒飲んでる場合ではありません。

頑張ります!!