検討している住宅や土地の地目が宅地ではないのだけど
ご検討されている新築一戸建てや中古住宅、土地の地目が雑種地や畑となっているけど大丈夫ですか?
という質問をいただく事があります。
家(住宅)が建っている土地だったり、家(住宅)を建てる土地だったりするわけですから宅地となっていないと不安になられる事と思います。
ご検討されている物件が新築住宅の場合
建物が完成すると地目は宅地へと変更する事ができます。
お引渡までには地目を宅地へと変更いたします。
手続きについては、建築業者や仲介業者が行いますのでご安心ください。
ご検討されている物件が中古住宅の場合
売主様か当時に家(住宅)を建築した会社が地目変更を忘れてしまったのでしょう。
家が建っておりますので地目を宅地に変更することはできますから安心してください。
現金での購入であれば地目変更をしなくてもよいかもしれませんんが、住宅ローンを利用する場合には金融機関から地目変更を行うよう指摘をうけます。
その場合には売買契約の際に、誰が地目変更を行うのか、その費用はだれが負担をするのか確認をしましょう。
因みに、地目変更登記はご自身でも行う事ができます。登録免許税もかかりません。
ご検討されている物件が土地の場合
一般的には土地を購入されて、建物が完成すると地目変更ができますのでご安心ください。
建築会社が利用する家屋調査士に新築の登記(表題登記)の際に併せて依頼すると費用や手間を抑えられます。
地目が田や畑の場合には注意が必要
地目が田や畑の場合には土地が農地という事です。
農地の場合には、農地法が関係してきますので十分にご注意ください。
その土地が市街化区域の場合では、農地法5条の届けで出済みますが、市街化調整区域の場合には許可が必要となります。
市街化調整区域の農地を購入するような場合には、その土地に家が建つかどうかの確認から必要になってきますので十分にご注意してくださいね。
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