物件を見学する際には外構のブロック塀もしっかりと確認してください

ブロック塀の控え壁

平成30年6月18日に発生した大阪府北部地震では、倒壊したブロックの下敷きとなった女児が死亡するという悲しい事故がおきました。

倒壊したブロックには控え壁がなかったという事がわかりました。

マイホームや土地をお探しになられる際には、物件や物件周辺のブロックについても十分に確認しなくてはなりません。

もしもが、無いようにブロック塀の工事について十分に確認してください。

控壁が必要となる場合

控壁は、塀が風や地震で倒れないように支えるものです。

塀の高さが1.2m以上となるときには控壁をつくる必要があります。

塀の長さ3.4m以内に控壁をつくらなくてはなりません。

控壁は基礎にも塀にも鉄筋をいれて、塀本体と一緒につくり固定する事が大事です。

控壁の確認

ブロック1段あたりの高さは、20cmmとなります。

6段積んである場合には控壁があるか確認してみましょう。

また、ご見学の際にはメジャーなどでブロックの高さを確認されるとよいですよ。

自分の敷地内に控壁がなくても隣地側に控壁がある場合もありますので、隣地を少し覗き込んでみましょう。

控壁は、建物と塀との間の通行の妨げとなったり、駐車スペースの邪魔となったりするため設置していないなんて事もよくあります。

ブロックが6段積んであったり、塀の高さが1.2mあるのに控壁が無い場合には、無い理由を売主や不動産業者に確認してみてください。

ブロックの強度を確認

年数の経ったブロックが敷地周囲にあった場合には必ず触れてみましょう。

控壁があったとしても、触ってブロックが動くようであれば危険かもしれません。

ブロックを固定しているモルタルやコンクリートの劣化、ブロックに配筋がされていなかったり、配筋が腐食している可能性もあります。

 

物件見学の際には、建物の事を確認しながら建物の周囲の事についても慎重に確認をしましょう。

ブロックの強度、ブロックの高さ、境界ブロックの所有はどちらなのかなどなど、細かいチェックを売主や不動産業者と行うことが安心のマイホーム購入のポイントのひとつです。

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