不動産売買契約書 「売買代金の支払いの時期、方法等」
契約条項(売買代金の支払いの時期、方法等)
買主は、売主に対し、売買代金として、表記内金(以下「内金」といいます。)、残代金を、表記各支払日までに現金または預金小切手をもって支払います。
解説
契約書に記載されている内金の額と残代金の額を確認してください。
あわせて内金の支払日、残代金の支払日も確認し、この支払日を過ぎないように注意しましょう。
支払方法については、現金または預金小切手と記載されていますが、振込みとされる場合が殆どです。
振込みの場合、振込み手数料は買主・売主のどちらが負担するか確認しておくとよいですよ。