不動産売買契約書 「売買対象面積」
契約条項 「売買対象面積」
売買代金が固定(清算をしない場合)
公簿売買の場合
売主、買主は、本物件の売買対象面積は、土地については表記土地面積と、建物については表記建物面積とし、同面積が測量等による面積と差異が生じた場合であっても、互いに異議を申し出ず、売買代金の変更、本契約の解除、損害賠償の請求その他何らの請求もしないものとします。
実測売買の場合
売主、買主は、本物件の売買対象面積を、建物については表記建物面積とし、土地については測量によって得られた面積とします。ただし、売主は、測量の結果得られた面積と登記簿記載の面積とに差異が生じたとしても、地積更正登記はおこないません。
解説
売買対象面積を登記簿に記載されている面積とするか、契約後に測量した面積(実測)とするかにより条項が異なってきます。
公簿売買(登記簿に記載された面積での売買)の場合では、契約の後に測量を行い登記簿の面積と測量の面積に違いがあっても売買代金の清算などは一切行いません。となります。
実測売買の場合は、土地についての売買対象面積は、測量を行った面積を売買対象面積としましょう。登記簿の面積と実測の面積が異なる場合、登記簿の面積を実測面積に直す手続きのことを地積更正登記といいますが、この地積更正登記は行いません。
次の項目で、測量の方法(現況測量か確定測量か)や売買代金の清算について確認していくこととなります。