不動産売買契約書 「売買対象面積・測量・代金清算」①
契約条項 「売買対象面積・測量・代金清算」
①測量について
売主は、買主に対し、表記残代金支払日までにその責任と負担において、隣地所有者等の立会いを得て、資格ある者による測量によって作製された土地の測量図を交付します。なお、同測量図には、表記清算の対象となる土地(以下「清算対象土地」といいます。)の範囲およびその測量面積も記載することとします。
現況測量の場合下記の内容が付け加えることがあります
前項にかかわらず、測量図の作製につき、隣地が国または地方公共団体の所有または管理する土地であるときは、売主はその立会いを省略して測量することができます。
解説
売主は契約書に記載されている残金支払日(引渡日)までに、土地家屋調査士などに依頼して測量図を作成してください。
測量図には対象不動産とその面積がわかるように作成していただきます。
確定測量は、隣地所の有者や道路等を所有している行政などと境界確認の立会をした上で測量図を作成し、「筆界確認書」に署名押印していただきます。
現況測量は、境界杭やブロックなどを参考に土地の測量図を作成する方法となります。付記では、行政との立会は省略しますということになります。
現況測量では、どの程度(隣地と立会を行うのかなど)の測量内容となるか確認してくださいね。
測量図についても境界票があるのか、ブロック塀については内積み、外積み、芯積みのどれで測量しているのか十分に確認しましょう。