不動産売買契約書 「売買対象面積・測量・代金清算」②
契約条項 「売買対象面積・測量・代金清算」
②代金の清算について
売主、買主は、前項の測量の結果得られた清算対象土地の面積と、表記清算基準面積とに差異が生じたとき、売買代金清算に関する覚書(確認書)を締結して、残代金の支払日に表記清算単価により売買代金を清算します。
解説
契約書に記載されている売買の基準となる面積と測量による面積に差があった場合には代金の清算をしましょう。
清算については、契約書に記載されている清算単価を基準として、残代金日に清算することとなります。
清算の内容については、覚書など書面を作成します。という内容です。
清算単価は、1㎡あたり〇〇万円と記載さていることが多くあります。小数点以下の取り扱いはどのようになるか確認しておくと良いですよ。