不動産売買契約書 「所有権移転登記等」

不動産売買契約条項の内容を確認する

契約条項 「所有権移転登記等」

1.売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、所有権移転登記申請手続をします。
1(新築の場合)
売主は、買主に対し、売買代金全額の受領と同時に本物件について、買主の名義に、土地については所有権移転登記申請手続を、建物については表題登記および保存登記の各申請手続をそれぞれします。
2.前項の登記申請に要する費用は、買主の負担とします。ただし、本物件に関し、前項の所有権移転登記申請手続前の所有権登記名義人の住所、氏名等の変更登記を要する場合の費用は、売主の負担とします。

解説

売主が売買代金を全額受領した時、所有権移登記を申請します。
新築の場合は土地については所有権移登記、建物については表題登記と所有権保存登記を行います。
所有権移転にかかる費用(新築では表題登記費用と保存登記費用)は買主の負担とし、抵当権などの抹消や売主の住所や氏名を変更する登記が必要な場合にはその費用は売主の負担とします。
ちなみに、地域によっては売渡証書の作成費用(立会料)を売主の負担としたり、登記費用を売主と買主で折半とする場合もあります。

題登記については売買代金の支払前(住宅ローンの本申込が承認となった後)に申請を行います。