不動産売買契約書 「手付解除」
契約条項 「手付解除」
売主、買主は、その相手方が本契約の履行に着手するまでは、互いに書面により通知して、買主は、売主に対し、手付金を放棄して、売主は、買主に対し、手付金等受領済みの金員および手付金と同額の金員を買主に現実に提供することにより、本契約を解除することができます。
解説
契約をやめる時の条件です。
買主が契約をやめたいとなった時には、支払った手付金をはいりませんということで、
売主が契約をやめたいとなった時には、預かっている手付金を買主に返し、手付金と同額を買主に支払うことにで契約を解除できます。
手付金の額が少ないと解約がしやすくなってしまいますよね。
手付金の額には注意が必要です。