不動産売買契約書 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」①

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契約条項 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」

  1. 売主、買主は、その相手方が本契約にかかる債務の履行を遅滞したとき、その相手方に対し、相当の期間を定めて債務の履行を催告したうえで、その期間内に履行がないときは、本契約を解除することができます。なお、契約不適合について売主が同条第2項の修補を遅滞した場合を含めます。

解説

1.残代金日(引渡日)となっても引渡し手続きが行われないとき、期日を決めて引渡手続きを行うよう請求します。
例えば、買主が代金の支払いの準備をしないとき、売主は代金を準備してくださいと
売主が、所有権移転の準備や建物などの明け渡しの準備をしないとき、買主は明け渡しの準備をしてくださいと伝えます。
いつまで経っても、引渡しの準備がされない時には契約を解除することができます。

また、契約不適合責任(土地や建物についての住むことができない不具合)についての修補(直して)という請求について、売主がいつまでも対応をしない場合にも契約を解除することができます。

ご契約は期日を守るようにスケジュールをしっかりと確認して手続きを進めましょう。