不動産売買契約書 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」②
契約条項 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」
2.①の規定による契約解除において、売主、買主は、その相手方に表記違約金(以下「違約金」といいます。)の支払いを請求することができます。ただし、本契約および社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由によるものであるときは、違約金の請求はできません。なお、違約金に関し、現に生じた損害額の多寡を問わず、相手方に違約金の増減を請求することができません。
解説
修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金①による契約解除の場合、相手に対して違約金を請求することができます。
違約金の額は契約書の表記記載の額となります。
損害額が大きくとても、少なくても一律で表記記載の額となります。
尚、違約金の請求ができない場合として「社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由」とありますが、この「社会通念に照らして相手方の責めに帰すことができない事由」については、決まりごとは無くとても曖昧な表現となっておりますのでご注意ください。
最終的には司法の判断を仰ぐこととなります。