不動産売買契約書 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」③
契約条項 「修補の遅滞を含む契約違反による解除・違約金」
違約金の支払い、清算は次のとおり行います。
(1) 売主が違約した場合、売主は、買主に対し、すみやかに受領済みの金員を無利息にて返還するとともに、違約金を支払います。
(2) 買主が違約した場合、違約金が支払い済みの金員を上回るときは、買主は、売主に対し、すみやかにその差額を支払い、支払い済みの金員が違約金を上回るときは、売主は、買主に対し、受領済みの金員から違約金相当額を控除して、すみやかに残額を無利息にて返還します。
解説
違約金の清算方法についての説明です。
(1)売主が違約の場合には、手付金を返し、同時に違約金の額を支払います。
(2)買主が違約の場合では、
手付金<違約金の時、差額を買主は売主に支払ます。
手付金>違約金の時、差額を売主は買主に返します。