不動産売買契約書 「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項」
契約条項 「建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項」
売主、買主は、建物の構造耐力上主要な部分等の状況について双方が確認した事項がある場合には、表記のとおりであることを確認します。
解説
中古住宅の売買の場合、インスペクションが行われているかどうかの確認です。
確認部分は「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防ぐ部分」です。
構造耐力上主要な部分とは基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋交いや方づえ、火打材等)、床板、屋根版、横架材(梁や桁)となり、建物自体を支え、台風や地震などの外力による振動や衝撃に耐える部分のことです。
雨水の浸入を防ぐ部分とは、屋根や外壁、これらの開口部に設けられた戸やわくなどの建具、排水管などとなります。