地目(ちもく)

不動産登記法上の土地の用途の分類です。

宅地、田、畑、山林、雑種地、牧場、原野、塩田、鉱泉地、池沼、墓地、境内地、運河用地、水道用地、用悪水路、ため池、堤、井溝、保安林、公衆用道路、公園、鉄道用地、学校用地の23区分があります。

田、畑、山林、雑種地、宅地などなど。購入する物件の昔の地目が田や墓地、池沼の場合には気をつけてくださいね。

また、現況と地目が異なる場合もございます。例えば家が建っていて現況は宅地なのに地目は山林や雑種地などの場合もあります。

家が建っていれば、地目を宅地とする手続きは簡単ですから心配しないでくださいね。

地目

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お客様の大切な不動産、思いの詰まった家を売るにあたってご不安な事や気になる事があると思うのです。だから私たちはお客様にじっくりと向き合い、売るべきなのか、活用方法がないのか、と考えながら、お客様にとって最適の提案ができるよう真摯に丁寧な対応をさせていただいています。
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船橋市、鎌ケ谷市の不動産の売却はオオタニへ