登記事項証明書(とうきじこうしょうめいしょ)

登記事項証明書とは法務局(登記所)にある登記簿の写しとなります。

不動産では土地や建物ごとに、登記簿が作成されていて、その原本が法務局(登記所)にあります。

権利や形状の変更があった場合には、法務局(登記所)に申請を行います。(登記申請)

申請を行い受理をされると、『登記済』の印が押され、申請者に返却されます。これを『登記済証』とよび、

所有権の移転があった際の『登記済証』を『権利書(登記済権利証書)』と呼んでいました。

そして、登記簿のコンピューター管理にともない、登記識別情報が返却されることとなりました。

紙の登記簿が保管されている登記所では→登記簿謄本

コンピューターで管理されている登記所では→登記事項証明書

となります。

登記事項証明書のうち、コンピューター管理以降の全ての登記申請が記載されているものが→『全部事項証明書』

現在、効力のある登記内容を記載したものが→『現在事項証明書』となります。

ちなみに、コンピューター管理前の内容を確認したい場合は、閉鎖登記簿謄本、閉鎖登記事項証明書などで確認することができます。

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