船橋市の東日本東日本大震災復興特別区域法について
不動産売買の際の重要事項説明書内に、都市計画法・建築基準法以外のその他の法令に基づく制限の欄に東日本大震災復興特別区域法という項目があります。
千葉県内の不動産を購入する際の重要事項説明書では、ここにチェックがついている事がありますが、一体どのような制限を受けるのでしょか。
東日本東日本大震災復興特別区域法
2011年12月26日に施工された、東日本大震災からの復興に向けた取組の推進を図ることを目的とした法律のです。
東日本大震災からの復興に向けた取組みの推進を図ることを目的としています。
同法では被災した一定の市町村は、復興整備計画区域のうち、復興整備事業の実施区域を届出対象区域として指定することができます。
届出対象区域内では復興整備事業をスムーズに行うため、土地の区画形質の変更や建築物その他の工作物の新築、改築または増築などをしようとする場合、市町村長に届出をしなくてはいけません。
届出をしない場合に罰則が適用されるため、これを知らないでその土地または建物の購入をした者は、不測の損害を被るおそれがあるため重要事項説明に追加されました。
千葉県内の東日本大震災復興特別区域法の対象区域
千葉市
銚子市
市川市
船橋市
松戸市
成田市
佐倉市
東金市
旭市
習志野市
八千代市
我孫子市
浦安市
印西市
富里市
匝瑳市
香取市
山武市
酒々井町
栄町
神崎町
多古町
東庄町
大網白里町
九十九里町
横芝光町
白子町
船橋市における東日本大震災復興特別区域法の取扱について
船橋市は特定被災地域に指定されていますが、計画を策定する予定はありません。
東日本大震災による船橋市の被害について
津波による被害としては、2mを超える津波の影響で、名産である「海苔」の養殖設備が壊滅的なダメージを受けたほか、船橋漁港に係留されていた 2 隻の船が転覆するなどの被害を受けました。
水道の断水・漏水、ガス漏れ、停電や電柱の傾斜・破損、道路の液状化、下水道管詰まりなどがございました。
平成 23 年 3 月 11 日(金)14 時 46 分、太平洋三陸沖、牡鹿半島の東南東約 130km 付近の深さ約24km を地震が発生し、マグニチュード 9.0 の日本観測史上最大の巨大地震により船橋市におても地震の影響で上記のような被害がおこり、東日本大震災復興特別区域法の対象区域に指定されました。
船橋市においては策定予定なしとなっておりますが、他の地域で該当している場合は、しっかりと確認することが大切ですよ。
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