宅地建物取引業法の一部改正について

水防法の一部改正
近年、大規模水災害の頻発により甚大な被害が生じています。
全国各地で豪雨が頻発・激甚化していることに対応するため、「施設整備により洪水の発生を防止するもの」から「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生するもの」へと意識を根本的に転換することとなりました。
社会全体でこれに備える水防災意識社会の再構築への取組が必要となり、
「逃げ遅れゼロ」
「社会経済被害の最小化」を実現し、同様の被害を二度と繰り返さない抜本的な対策が急務となりました。
※平成29年6月14日に公布、6月19日施行
宅地建物取引業法施行規則の改正
不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることに鑑み、令和2年7月17 日、宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が公布され、これにより宅地建物取引業法施行規則について改正し、令和2年8月28日から施行されることとなりました。
改正点による実務
水防法に基づき作成された水害ハザードマップにおける取引対象の宅地又は建物の所在地を新たに重要事項説明の項目として位置付ける改正が行われました。
改正により、重要事項説明の際に水害ハザードマップに建物や土地の所在地を示すこととなりました。
浸水想定地域外である土地や建物であってもハザードマップで示すこととなります。
不動産のオオタニではここ数年、ご案内させていただく物件につきまして必ず土地調査レポートとあわせて浸水想定区域に入っている場合には、ハザードマップで説明をさせていただいておりました。
これからかは浸水想定区域外であっても、事前にお客様にご案内ができるよう準備をさせていただきますね。
各市町村が作成したハザードマップは下記から確認できます。
ハザードマップポータルサイト→https://disaportal.gsi.go.jp/