住宅瑕疵担保履行法における住宅瑕疵保険と供託の違い
新築住宅には『住宅品質確保法』により10年間の保証があります。
構造や防水についての欠陥があれば、工事(施工)会社が無償で直さなくてはいけません。
では、工事(施工)会社が倒産してしまったらどうするの?
という事で出来た法律が、『住宅瑕疵担保履行法』です。
この法律は、工事(施工)会社が万が一倒産した場合でも、欠陥を補修するためのお金を準備しておきなさいという法律です。
住宅瑕疵担保履行法の資力確保の方法は2つ
1つは、住宅瑕疵保険への加入
もう1つは、供託となります。
『住宅瑕疵保険』では、工事(施工)業者や売主(宅建業者)が国土交通省の指定する住宅専門の保険会社へ申込みをします。
『供託』の場合には、工事(施工)業者や売主(宅建業者)が供託所(法務局)に10年間、お金をあずけます。
住宅瑕疵保険と供託の違いは?
違いとしては、『住宅瑕疵保険』の場合には、工事中に保険加入の為の検査が入ります。
また、住宅にトラブルが生じた時には住宅紛争処理センターを利用ができ専門家に相談することができます。
『供託』の場合ですと、工事価格や販売価格を抑えることができるケースが多くあります。
新築住宅をご検討される際には、『住宅瑕疵保険』か『供託』か確認しておく必要もあります。
まんがでわかる『住宅瑕疵履行法』資料はこちら
不動産相場をご確認いただけます。
不動産のご売却、ご購入の際にお役立てください。
①地図で相場を確認します。
②住所やマンション名で価格を確認します。
お客様の大切な不動産、思いの詰まった家を売るにあたってご不安な事や気になる事があると思うのです。だから私たちはお客様にじっくりと向き合い、売るべきなのか、活用方法がないのか、と考えながら、お客様にとって最適の提案ができるよう真摯に丁寧な対応をさせていただいています。
地域に根づいていると「借りたい」「買いたい」という情報も入ってき、街の不動産会社だからこそできる売却の提案があります。
お客様に、「オオタニに任せれば安心だ」と感じた上で、売却していただくのが私たちの願いです。そのためには、お客様に寄り添った密なお付き合いができるよう日々、尽力しております。