合筆と分筆について

合筆と分筆について

売買契約にあたりまして、売主にて土地の合筆し、分筆を行うという文言がございました。

合筆と分筆とはいったい何なんでしょうか?

土地の登記簿において、土地一つを表すのに筆(ふで)と言うのです。

土地が複数あれば、一筆・二筆(いっぴつ、にひつ もしくは ひとふで ふたふで)と呼びます。

分筆(ぶんぴつ)とは一つの土地を二つに分ける事をいいます。

例えば

○○市△△町1ー1 100㎡

なんて土地を

○○市△△町1ー1 50㎡

○○市△△町1ー2 50㎡

と分ける事を分筆といいます。

大きい土地を分譲なんかする時は分筆作業を行います。

合筆(ごうひつ または がっぴつ)とは複数の土地を1つに纏める事をいいます。

例えば

○○市△△町1ー1 50㎡

○○市△△町1ー2 50㎡

のような土地を

○○市△△町1ー1 100㎡

のように2つの土地を一つに纏める事をいいます。

今回のケースでは、なんで合筆して分筆したの?

今回ご契約いただきました新築一戸建てには土地の筆数が4筆ありました。

また、その土地の面積の中には宅地部分と私道部分が含まれていたのです。

販売時の際に、お客様に宅地面積と道路面積をはっきり明示できるように測量を行っており、その流れで一度4筆を纏めて一筆とする合筆を行い、宅地部分と私道部分に分ける分筆の作業を行いました。

公図でみると少しわかりづらい権利関係も、道路と私道がはっきりと区別でき一目瞭然となりました。

売主様のお心遣いですよね、

合筆と分筆のメリットデメリット

デメリットは

合筆、分筆には費用が掛かります。

測量を行い、対象土地の隣接の方に境界確認の同意書への署名や捺印を頂かなくてはいけません。

その書面を集めて法務局に申請を行う事となります。

メリットは

登記費用が少し安くなります。

所有権移転や抵当権設定などの登記は、売買する全ての筆に行いますから筆数が多くなると司法書士に支払う報酬が割高になってしまうんです。

 

今回のお取引では売主様のご好意にて合筆と分筆を行っていただけました。

希に、50坪ほどの住宅地の取引で10筆もある事もあるんですよ。

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