2020年 住宅ローン控除について

住宅ローン控除

住宅ローン控除

住宅ローン控除は、正式には『住宅借入金等特別控除』といいます。
住宅ローンを利用してマイホームを購入した場合に、住宅ローンの年末残高に対して一定の割合を、所得税や住民税から控除してくれるという制度です。

2020年の住宅ローン控除について

2019年10月1日、消費税が8%から10%へと増税されました。
増税に伴い、住宅ローン控除の期間がいままで10年間だったのですが、3年間延長され13年間となりました。
1年~10年までは、年末の住宅ローン残高の1%(年間で最大で40万円(認定住宅等は50万円))
11年~13年は、年末の住宅ローン残高の1%もしくは建物購入価格の2%を3年で割った額、の低い方の額が控除されます。
例えば、建物の価格が2000万円であれば、2000万円×2%÷3=約13.3万円となります。
11年目の住宅ローンの年末残高が仮に1800万円あったとしても、11年目、12年目、13年目の控除額は13.3万円になります。

最大控除額については、
一般住宅ですと、今まで最大400万円が、2020年は最大で約480万円へ
長期優良住宅では、今まで最大500万円が2020年は最大で約600万円へと拡充されています。

2020年の住宅ローン控除


13年間の住宅ローン控除の適用をうける際には注意すべき点があります。
①2020年12月31日までに入居をすること
②建物に適用されている消費税率が10%であること
③売主が課税事業であること
※つまり、中古住宅で売主が個人の場合には消費税がかからないので、控除期間は10年間となります。

その他、適用要件などについてはお気軽にご相談くださいね。

不動産相場をご確認いただけます。
不動産のご売却、ご購入の際にお役立てください。

①地図で相場を確認します。

②住所やマンション名で価格を確認します。

お客様の大切な不動産、思いの詰まった家を売るにあたってご不安な事や気になる事があると思うのです。だから私たちはお客様にじっくりと向き合い、売るべきなのか、活用方法がないのか、と考えながら、お客様にとって最適の提案ができるよう真摯に丁寧な対応をさせていただいています。
地域に根づいていると「借りたい」「買いたい」という情報も入ってき、街の不動産会社だからこそできる売却の提案があります。
お客様に、「オオタニに任せれば安心だ」と感じた上で、売却していただくのが私たちの願いです。そのためには、お客様に寄り添った密なお付き合いができるよう日々、尽力しております。

船橋市、鎌ケ谷市の不動産の売却はオオタニへ