不動産取得税の軽減税率と控除について 令和6年

おはようございます。大谷です。
昨夜は子供たちが悲鳴をあげていました。

6月15日は千葉県民の日です。
祝日、祭日のない6月の千葉県民の日のお休みは子供たちの楽しみです。
しかし、今年は土曜日なのです。記念日ですからね、振替休日もありません。

来年はきっとお休みだよ。とカレンダーを確認すると・・・
2025年の6月15日は日曜日でした。
再来年があるさ(^_-)-☆

千葉県

不動産取得税はどのくらいかかりますか?とご質問をいただきました。
不動産取得税とは、土地や建物を買ったときにかかる税金です。土地や建物を購入してしばらくすると、納税通知書が送られてきます。
不動産取得税の税率は宅地が4%、住宅4%となりますが、2027年3月31日までは軽減措置があり宅地は評価額が1/2となり税率3%、住宅は税率3%となります。

また、建物については評価額の控除が最大で1200万円(1997年4月1日以降に新築された建物の場合)のあります。
たとえば、評価額800万円の新築一戸を購入した場合、(800万円-1200万円)×3%となりますから不動産取得税は課税されません。
※建物の売買価格や請負金額と評価額は異なりますのでご契約の際などにご確認してくださいね。
軽減措置が受けられる建物の要件は
・床面積が50m2以上240m2以下
・取得者の居住用、またはセカンドハウス用の住宅
・新耐震基準に適合していることが証明されたもの
となります。

土地については、上記の「軽減措置が受けられる建物」が建っている場合、建てる場合にの下記のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除されます。
①4万5000円
②土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200m2が限度)×税率(3%)
たとえば100㎡の新築住宅が建っている、土地の面積が100m2で評価額が1000万円の土地を購入した場合
通常であれば、1000万円×1/2×3%で15万円の不動産取得税となります。
これに
①4万5000円
②1000万円÷100m2(土地1m2当たりの価格)×1/2×100m2×2(住宅の床面積の2倍)×3%(税率)=30万円
①と②多い額を控除することとなりますので②の30万円を控除します。
15万円-30万円となり不動産取得税がかかりません。
※土地の売買価格と評価額はことなります。課税証明書や固定資産税の納税通知書で確認することができます。

簡単ですが、不動産取得税と軽減、控除の説明をさせていただきました。
そのほか気になることがあればお気軽にご連絡くださいませ。

税務署

本日も元気にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ。