告知事項と告知書
おはようございます。大谷です。
今朝はキーボードを
打つのに苦労しています。
昨夜、食器を洗っている時にね
力を入れ過ぎたのでしょうか?
お茶碗がパキッとわれて
指をグサッと切ってしまいました。
結構深かったのか
血がなかなか止まりませんでした。
今朝もね、指を曲げると
絆創膏から血が滲んできてしまうのです。
(;´Д`A ```
今日は少しゆっくりめの
タイピングを心掛けよう。
最近、お問合せの際に
お客様からお問合せの際に
この物件は何か問題ありますか?
とご質問をいただく事があります。
「告知事項」のことですね。
告知事は
知っていたなら購入しなかっただろう
物件の重大な瑕疵や事実の事をいいます。
瑕疵については
心理的瑕疵
環境的瑕疵
物理的瑕疵
法的瑕疵
があります。
心理的については
告知義務の境界があやふやな部分もありますが
最近では、買われる方が購入の判断の一因
となるものについてはお伝えする事となっています。
ご契約の際には、売主様から
告知書を交付されます。
こちらの書面はしっかりとご確認くださいね。
売却の際に、予め作成されている物件もあります。
気になる物件があった場合には
不動産会社に確認してみると良いかもしれません。
本日も元気にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ。