地目が『畑』となっていると土地は契約しても大丈夫?
おはようございます。大谷です。
昨日は冬至でしたね。
『かぼちゃ』食べました?
わが家でもカボチャの煮物が
食卓に並んでいましたよ♪
ご飯はそこそこに
カボチャばかり食べていました。
甘くて、とても美味しかったです!
食後はやっぱりゆず湯ですよね。
少しふやけた柚子をぎゅ~っと絞ると
いい香りがして癒されますよね。
昨夜は内と外からあたたまりました。
( *´艸`)
昨日は、土地のご案内を
させていただきました。
ご検討いただいている
土地の地目が『畑』
となっているのですが
契約してもよいのでしょうか?
市街化区域内の土地であれば
ご契約いただいて大丈夫です。
地目が『畑』や『田】の場合には
農地法の規制があり自由に
売買はできないのですが
市街化区域内の『畑』や『田』
であれば安易に取引ができます。
今回、ご検討いただいている土地は
市街化区域の土地となり
農地所有の〇〇さんから
▲▲さんに所有権がかわりますよ
という届出書を作成して
市の農業委員会に申請すればOKです。
船橋市役所や鎌ケ谷市役所なら
即日で受理書が発行されます。
これで、所有権移転も問題なく行えます。
市街化調整区域の『畑』や『田』
の場合は建築ができるか
農地転用ができるかどうかが
とても重要なポイントです。
慎重にご確認くださいね(^_-)-☆
さ、風と寒さに負けず
今日も元気にご案内いたします。
本日も一日お付き合いくださいませ。