地目が『畑』の場合
おはようございます。大谷です。
今朝は、子供達から
『近寄らないで!』って。
昨夜、ちょっと飲み過ぎた
せいでしょうか?
どうやら臭うらしい・・・
息子はちょっと笑いながら
娘は、とても嫌そうな顔で
『臭い』って言ってました。
気をつけなきゃ
(;´Д`A ```
気になる物件を調べると
地目が『畑』となっていました。
買って大丈夫でしょうか?
とご相談をいただきました。
物件の詳細を確認してみると
市街化区域内の土地ですので
特に問題は無いようです。
土地でのご購入となりますので
土地のお引渡(所有権移転)に際しては
農地法5条の届出を申請して
所有権移転を行う事ができます。
その土地に建物が完成した際に
建物の表題登記とあわせて
地目変更登記を行う事ができます。
そんなご案内をさせていただきました。
市街化調整区域で『畑』の場合には
十分なご確認が必要となります。
ご注意くださいね♪
本日も元気にご案内をいたします。
どうぞお付き合いくださいませ。
(^_-)-☆