境界確定測量と不在者財産管理制度
おはようございます。大谷です。
昨日は、ご契約も続き
充実した一日となりました。
家に帰って、プシュッと一杯
喉を潤わせたいところでしたが
子供達から、あと3回だよと釘をさされ、
お酒を飲むのを断念しました。
(;´Д`A ```
月に10回の断酒を約束したのですが
2月も残り4日であと3回・・・
いつ飲むか頭を悩ませるところです。
土、日よく頑張ったと
日曜日の夜に飲みたいところですが
やはり、たっぷり飲める休み前の
28日火曜日の夜でしょうかね。
(^_-)-☆
昨日は急遽ご来店のお客様から
土地の売却と測量についてご相談がありました。
隣地所有者の立会いを行い
境界確定測量を予定しているのですが
隣地の所有者が行方不明で
立会ができないという状況です。
登記や戸籍の附票、住民票などで
所有者の行方をしらべるのですが
それでもわからない時もあります。
そのような場合には
「不在者財産管理制度」を利用する事により
境界確定測量を行うことが出来ます。
「不在者財産管理制度」を利用するには
家庭裁判所が不在者財産管理人を選任する
という手続きが必要になってきますから
時間と費用が発生してしまいます。
不動産を売却するときに
ご契約をする際に、
境界確定測量を行う旨の条件がある場合
境界確定測量ができない場合には
現況測量でもよいのか
解約の条件となるのか
しっかりと確認をしておくことが大切です。
2月最後の日曜日となりました。
本日も丁寧にご案内をいたします。
どうぞお付き合いくださいませ。