小数点以下はどこにいったのでしょうか?

おはようございます。大谷です。

昨日は雪にヒヤヒヤした一日でした。

船橋、鎌ケ谷あたりは積雪もなく

通常通りに過ごすことができました。

雪だるまや かまくら を作るのを

楽しみにしていた子供達はちょっと

残念そうでしたよ。

(;´Д`A ```

空気はとても冷たかったので

みんなで鍋をつついて温まりました。

雪見酒とならなかったのは

私もちょっと残念でした。

(*^▽^*)

さて、昨日は土地の商談でした。

測量図と登記事項証明書をご覧いただき、

土地の面積を確認していただきました。

すると、

地積測量図には120.97㎡と

記載されていますが、

登記事項証明書には120㎡と

記載されています。

小数点以下はどうなってしまったのでしょう?

今回、ご検討中の土地は

地目が『畑』となります。

そのため、小数点以下が記載されないのです。

登記法では地目が宅地・鉱泉地の場合は

小数点以下2桁までが記載され、

それ以外の地目では10平米を超えていれば

小数点以下が記載されないのです。

土地をご購入いただき、建築が完了すると

地目を『宅地』と変更することができます。

その時に、小数点以下が表示されるようになるのです。

そんな、説明をさせていただきました。

長話にお付き合いくださりありがとうございました。

m(_ _;)m

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