市街化調整区域では都市計画税ってかからないの?
おはようございます。大谷です。
空気の冷たい昨日の夜は、2024年最初の満月です。
冬の月は綺麗ですね。
あまりにも綺麗だったので一枚。
あれ
もう一度、パシャリ・・・
なんだか豆電球みたいになってしまいました。
写真の綺麗に撮れるスマホが欲しい
腕の問題かな(;´Д`A ```
市街化調整区域では都市計画税ってかからないの?とご質問をいただきました。
先ず都市計画税は都市計画事業などの費用に充てることを目的にした市町村税で、市街化区域内に土地や家屋を持っている人に毎年課される地方税となります。
都市計画事業としては下水道、道路、公園などの都市施設の整備事業や、市街地再開発事業などがあります。
都市計画税の税率は、市町村によって異なりますが課税標準額の0.3%を上限とした税率となり、固定資産税とあわせて徴収されます。
都市計画税は市街化区域内の土地や家屋に課税されますので、市街化調整区域内の土地や建物では課税されないのです。
船橋市や鎌ケ谷市のホームページにも「原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。」と記載されています。
ただ、総務省のホームページには「市街化調整区域のうち条例で定める区域にも課税する事ができます」と記載されていますので、条例が制定されると課税される可能性もあるのです。
ご参考になれれば幸いです。
本日も真摯に丁寧にご案内をいたします。
どうぞお付き合いくださいませ。