歩道の切り下げ工事ができるか確認しましょう
おはようございます。大谷です。
2月に入り花粉症の季節でしょうか?
先週あたりから、鼻水、鼻づまり、目のショボショボの症状がでてきました。
つらいのは、夜寝ている時です。
鼻づまりと鼾とで、直ぐに目が覚めてしまいます。
今度の休みは耳鼻科に行ってこよう。
歩道に面している土地をご検討される場合には、歩道の切り下げ工事ができるか確認してくださいね。
道路と歩道に段差がある場合には、歩道の切り下げ工事行わないとと車庫入れができな土地もありますので十分なご確認が必要です。
また、接している道路の種別(国道・県道・私道)によっては歩道の切り下げ工事が認めらない場合もありますのでご注意ください。
例えば国道であれば
・ 横断歩道及びその前後5m以内の部分。
・ トンネル等の前後各50m以内の部分。
・ バス停留所、路面電車の停留場。
・ 地下道、地下鉄の出入口及び横断歩道の昇降口から5m以内の部分。
・ 交差点及びその側端又は道路の曲がり角から5m以内の部分。
・ バス停留帯の部分。
・ 橋の部分。
・ 防護柵及び車止めの設置されている部分。
(ただし、道路管理者が交通安全上特に支障がないと認める部分は除く。)
・ 交通信号機、道路照明灯等の移転を必要とする箇所。
(ただし、道路管理者又は交通信号機の管理者(所有者)が移転の必要を認め、申請者の
負担で移設をする場合は除く。)
など上記の場合には歩道の切り下げ工事は認められないのです。
また、工事には費用もかかりますので、ご検討の際には工事費用や工事ができるかどうか確認しておくとよいですよ。
本日も元気にご案内いたします。
どうぞお付き合いくださいませ。