角地緩和の要件は確認してくださいね

おはようございます。大谷です。
暑い日が続きますね。
最近は、水分の摂りすぎで、お腹がたぷんたぷんです。
もともと、たぷんたぷんですが・・・
(;´Д`A ```
夜はね、ご飯をあまり食べず
買ってきた「やきとり軟骨」で缶チューハイを飲むのが最高です!
日中に出した汗の分だけ、空き缶が山になっていきます。
さ、明日から減量するぞ!!
そんな、日曜日の夜でした

酔っ払い

先日、土地のご案内の際に角地緩和についてご質問がありました。
角地緩和とは角地にある土地では建蔽率が10%加えることができます。という内容です。
例えば第一種低層住居地域で建蔽率が50%の場合、角地では建蔽率60%として設計することができます。
容積率は増えませんのでご注意くださいね。
設計をしていると一階って、水回りや収納スペース、LDKと居室(和室)を設けると一杯一杯になってしまうことが多いので、+10%はとても有難いですよね。
ただし、全ての角地が角地緩和が利用できるわけではありません。
道路幅が4m以上、角地に接する2つの道路を足すと10m以上、隅切りが必要など行政によって内容は異なりますが、要件がありますので十分にご確認くださいね。

建築士事務所の更新も無事終わりました
建築や設計のこともお気軽にご相談くださいね。
(^_-)-☆

角地緩和

本日も丁寧にご案内をいたします。
どうぞお付き合いくださいませ♪