農地法5条の届出
おはようございます。大谷です。
雨の降る金曜日の朝です。
5月も雨の多い一か月となりそうです。
雨の日は、『みるく』さんの散歩の時間が
いつもより少し短めになってしまいます。
そのせいでしょうか?
昨日はご機嫌斜めの様子でした。
私が帰宅すると、手提げバッグに入って
拗ねているようでした。
(;´Д`A ```
今度の水曜日は天気がよくなりそうです。
たっぷりと散歩に行こうね♪
さて、今月は農地法5条の届出が3件あります。
市街化区域の地目が畑や田の土地の取引の行う場合には
所有権移転登記を行う前に事前に市の農業委員会に
農地法5条の届出を行い受理通知書を頂く必要があります。
↑このような書式の届け出書に
内容を記載して
・公図
・登記事項証明書
・案内図
・委任状
を揃えて届出をするんです。
申請書の記載事項に不備があると
受付していただけませんから
届出書や委任状の作成には気をつかいます。
(;´Д`A ```
所有権移転の持ち分が全部ではなく
一部になると少しややこしくなります。
予め、農業委員会にFAXやメールで
内容を確認しておくといいかもしれません。
ご参考までに。
昨日は、丁寧なご回答に感謝、感謝です。
ありがとうございました。m(_ _)m
さ、雨の降る船橋市、鎌ケ谷市です。
時間にゆとりをもってお出かけしましょうね。
本日も一日、どうぞお付き合いくださいませ。