ご契約は実測売買か公簿売買かご確認くださいね
おはようございます。大谷です。
三連休はいかがお過ごしでしたか?
我が家では、子供たちが
犬小屋を作っていたようです。
「みるくハウス」と呼ぶようですよ。
(*^-^*)
ジョイントマットをつなげて
入り口をつくって出来上がり!
だそうです。
ネームをつくるのが大変だった。
そうです。
みるくさん、気に入ってくれるといいね。
(^_-)-☆
さて、昨日は土地面積について
ご説明をさせていただきました。
土地の売買については
公簿売買と実測売買の2種類があります。
公簿売買とは登記に記載された面積を基に、
売買価格を決めて取引します。
実測にによって面積に違いが生じても
売買価格は増減しない取引となります。
実測売買とは測量によって土地面積を確定し、
売買の際に定めた㎡(坪)あたりの価格で
売買価格を確定していきます。
売買契約書には実測売買か公簿売買かを
明記しております。
ご契約する土地について清算があるかどうか
売主様も買主様も確認しておくことが大切ですよ。
(^_-)-☆
さ、本日も元気にご案内をいたします。
どうぞお付き合いくださいませ♪